不当販売業者への行政処分

JUKI家庭製品株式会社 業務停止命令(2008年3月)

2008年3月19日、日本を代表するミシンメーカのひとつであり工業用ミシン最大手であるJUKIの販売子会社「JUKI家庭製品(株)」に経済産業省から業務停止命令が出されました。「ミシン無料点検」と言って家に上がりこみ、不当に高いミシンや宝飾品を売りつけていたことによるものです。

「ミシン無料点検」は広く知られた詐欺的手法で、広告の格安ミシンを餌に高価なミシンを売る「おとり販売」と並んで有名です。しかも認知症患者や高齢者がターゲットになっていました。

JUKI家庭用品(株)は子会社とは言うものの2007年4月に設立されたばかりで、それ以前はJUKI本体の一部門でした。正式に業務停止命令が出される前に会社清算を決めて希望退職者を募ったことから判断するに、処分を避けられないと判断して事前に動いたのでしょう。2007年に子会社化したこと自体が、JUKI本体を守るためのトカゲの尻尾切りだったと考えられます。

記者会見でJUKI幹部は「分かっていたが止められなかった」と言いました。これをもう少し正確に表現すると、「悪質な手法をとるセールスを辞めさせれば止まるのは分かっていたが、売上が落ちるのが嫌なので首にしなかった」ということになります。

関西ミシンセンターグループが倒産した際、詐欺的手法に精通した多数のセールスが職を失いました。彼らの多くが転職先として選んだのはジャノメ直営店だと言われていますが、JUKI直販部隊にも流れていたのかもしれません。以前からJUKI直販の無料点検手法は問題だと指摘されていましたが、「騙しのプロ」が増えたことで詐欺性が加速したのかもしれません。

認知症患者を狙う。高齢者を狙う。クーリングオフに応じない。契約するまで家に居座る。いずれにしてもこれらはどこをどう見ても立派な悪徳訪問販売です。

JUKIは関西ミシンセンターやソーイングハウスとは違います。工業用ミシン最大手であり、一部上場企業です。上層部はJUKI本体を閉鎖せずに済んでほっとしているかもしれませんが、問題の本質に真摯に向き合った対応が必要でしょう。

  • マスコミ報道・当局発表
  • 認知症女性にミシンや宝石を数千万円販売 工業ミシン最大手JUKIに業務停止命令(読売新聞)
    訪問販売先で「修理できない」などとうそを言ったり、認知症の女性を狙ってミシンなどを購入させたりしたとして、 経済産業省は19日、特定商取引法に基づき、工業用ミシン最大手「JUKI(ジューキ)」(東京都)の子会社「JUKI家庭製品」(同)に6か月間の業務停止命令を出した。 JUKIがJUKI家庭製品に訪問販売事業を継承させた昨年3月までの3年間にも違反行為があったと認定された。 特定商取引法は勧誘でうそを言ったり、判断力のない相手に商品を販売したりする行為を禁止している。 同省によると、JUKIの販売員は06年7月、「ミシンの無料点検に来ました」と女性宅に上がり込み、「古くて交換用の部品がない」とうそを言って居座り、約30万円のミシンを買わせた。同年12月には、別の販売員が高齢の女性に「修理できない」と新しいミシンを勧め、女性が断ろうとしても「既に契約書を書いたので解約できない」と無理やり購入させた。 同社は約10年前から訪問販売で宝石やアクセサリーなども扱っていたが、神奈川県に住む70歳代の認知症の女性が4年間、同じ販売員から約60点、約2400万円相当の商品を購入させられた例もあったという。 経産省では「苦情件数が多く、勧誘方法も悪質だったため、業務停止命令に踏み切った」としている。JUKIをめぐっては、全国の消費生活センターなどに04年度648件、05年度447件、06年度338件の相談があったという。 JUKIの中村和之社長は記者会見して「お客様に多大なご迷惑をおかけした」と謝罪。JUKI家庭製品を4月末で解散させる方針を明らかにし、ミシンを購入させられた被害者からの返品の申し出には、「できるだけ対応したい」と述べた。中村社長と山岡建夫会長は役員報酬の30%を6か月間返上する。

    JUKI子会社に業務停止命令 ミシンなど悪質訪問販売(朝日新聞)
    (2008年03月19日17時16分) 経済産業省は19日、家庭用ミシン国内3位で東証一部上場のJUKIの販売子会社に対し、特定商取引法に基づき6カ月間、勧誘や契約などの訪問販売業務を停止するよう命じた。20日から適用される。「ミシンの無料点検」と偽り、消費者宅に長く居座るなどしてミシンや宝飾品を売りつけた。 命令を受けたのは2007年4月設立のJUKI家庭製品(本社・東京、資本金1億円)だが、それ以前は親会社のJUKIが直接、同法に違反する訪問販売を行っていた。両社は「処分を厳正に受け止め、迷惑を掛けたお客様におわびし、コンプライアンス(法令順守)の強化に努める」とコメントした。 同省によると、販売員はミシンを十分点検せずに「修理不能」とうそをつき、執拗(しつよう)に勧誘して20万円以上するミシンを販売、解約にも応じなかった。神奈川県では一人暮らしの認知症の女性にミシンのほか宝飾品などを次々と売り、4年間で61件、総額2400万円にも上る個別クレジット契約を結んだ例もあった。 同省が明確な違反行為があったと認定したのは05年から07年の3年間で、事例は全国で数百件に上る。会社側は販売実態を知りながら、十分な改善措置をとっていなかった。同社の売上高は06年度で83億円、従業員は約760人。(時事)

    子会社の行政処分(業務停止命令)に関するお知らせ(JUKIプレスリリース)
    各位
    JUKI株式会社(社長:中村和之、以下「JUKI」という)の子会社であるJUKI家庭製品株式会社(社長:山口 伸治、以下「JUKI家庭製品」という)は、平成20年3月19日付で、経済産業省より、「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」という)第8条第1項の規定に基づき、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務の一部を停止すべき命令を受けました。 お客様、お取引先様並びに関係の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。


    1. 処分の内容
    (1) JUKI家庭製品は、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること
    ・ 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘を行うこと
    ・ 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること
    ・ 訪問販売に係る売買契約を締結すること

    (2) 業務停止期間
    平成20年3月20日から平成20年9月19日までの6ヵ月間

    2. 業務停止命令の原因となった事実
    (1) 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、その勧誘に先立って、勧誘の相手方に対し、商品に係る売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしておらず、特定商取引法第3条の規定に違反する行為
    (2) 商品に係る売買契約の締結について勧誘をする際に不実のことを告げており、特定商取引法第6条第1項第6号の規定に違反する行為
    (3) 相手方が商品の売買契約の解除を行ったのに対して、売買契約の解除によって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否しており、特定商取引法第7条第1号の規定に該当する行為
    (4) 訪問後に商品に係る売買契約の締結について勧誘するにあたり、顧客に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っており、特定商取引法第7条第3号に基づく特定商取引法施行規則第7条第1号の規定に該当する行為
    (5) 認知症等を患っている顧客にその判断能力の不足に乗じて商品に係る販売契約を締結させており、特定商取引法第7条第3号に基づく特定商取引法施行規則第7条第2号の規定に該当する行為
    (6) 高齢者であって商品に係る売買契約について知識、経験及び支払能力が極めて脆弱であると認められる顧客に対して、その知識、経験、及び支払能力に照らして不適当と認められる勧誘を行っており、特定商取引法第7条第3号に基づく特定商取引法施行規則第7条第3号の規定に該当する行為

    3. コンプライアンスの徹底に向けたこれまでの取り組み
    JUKIおよびJUKI家庭製品では、平成16年11月11日「特定商取引に関する法律」の改正施行を機に、「点検商法の厳禁」、「高齢者への販売制限、重ね売りについての制限等販売基準の厳格化」、「朝礼等での社内ルールの復唱の徹底」、「全社員を対象とした法務部門によるコンプライアンス研修の実施」等、経営方針として「コンプライアンス」の徹底を進めてまいりました。また、内部通報窓口を設置し、問題行為が早期に発見されるよう努めてまいりました。

    さらに、お客様からのクレームを根絶するという方針の下、「訪問販売事業に係る支店単位でのお客様からのクレームの内容、件数等」を把握し是正指示するとともに、消費者センターからご指摘、ご指導を受けた6支店を閉店する等の対応を行ってまいりました。親会社のJUKIとしても、JUKIグループ全体のリスク管理委員会の重点テーマとして、訪問販売クレームの状況を定期的に報告を受け、改善指示を行うなど、全社を挙げて問題発生の防止に努めてまいりました。

    以上のような取り組みを続けてまいりました結果、お客様からのクレームは減少しておりましたが、コンプライアンスマインドを徹底させることができず、結果として、今回経済産業省よりご指摘を受けたような事例を根絶するまでには至りませんでした。

    4. 今後の対応
    訪問販売事業を取り巻く環境は厳しさを増していることを踏まえ、訪問販売事業からの撤退を視野に入れ、平成20年2月1日、訪問販売による新規販売業務を停止するとともに、JUKI家庭製品の全組織を対象に希望退職の募集を行いました。この結果、2月末時点で対象者のほぼ全員に当たる657名から応募があり、これを受けて、JUKIグループは、平成20年2月26日、訪問販売事業から撤退することを公表いたしました。

    このような状況を踏まえ、JUKIは、平成20年3月25日に行われる定例取締役会において、同年4月30日をもってJUKI家庭製品を解散することを決議する予定です。なお、訪問販売にて商品をご購入いただいたお客様へのフォローは、アフターサービスを専門に行う会社として、本年3月7日にJUKI取締役会にて設置を決議した、「JUKI家庭製品お客様センター株式会社」にて対応させて頂きます。

    JUKIおよびJUKIグループ各社は、今回の行政処分を真摯に受け止め、お客様に安心していただける商品とサービスをご提供できるよう、これまで以上にコンプライアンス態勢の強化に努め、お客様をはじめ関係の皆様に信頼される企業を目指してまいります。

    5. 社内処分について
    JUKIおよびJUKI家庭製品は、今回の処分を厳粛に受け止め、下記のとおり、社内処分を平成20年4月より実施いたします。
    JUKI株式会社代表取締役会長 山岡 建夫 役員報酬月額30%を6ヵ月返上
    JUKI株式会社代表取締役社長 中村 和之 役員報酬月額30%を6ヵ月返上
    JUKI株式会社常務取締役CAO 藤田 正邦 役員報酬月額10%を6ヵ月返上
    JUKI家庭製品株式会社代表取締役社長 山口 伸治 役員報酬月額10%を6ヵ月返上
    なお、退任した関連役員に対しても、相当額の返上を要請してまいります。
    以上
  • 先頭に戻る


  • 日本ミシンセンター ソーイングハウス 行政処分(2006年11月)

    2006年11月29日、日本を代表するミシン「おとり販売」業者である日本ミシンセンター(またはミシンショップ、いずれも関西ミシンセンターグループ)とソーイングハウスに対して行政処分が実施されました。テレビ番組でも取り上げられ、関西ミシンセンターは約1ヶ月後に破産申請しました。まずは素直に喜びたいと思います。

    しかしこれで悪徳商法が撲滅されたわけではありません。行政処分後の破産申請は、事前に想定できていたアクションのひとつでしょう。(元)支店が店名だけ変えて営業を続けているケースもあるようですし、元社員が立ち上げた新おとり販売店もひとつやふたつではないようです。まだ破産していないソーイングハウスは営業再開している模様で、まだ予断を許しません。

    いずれにせよ悪徳業者は名前を変えてまた世に出てきます。元従業員が独立し「おとり販売」を継承する新しい会社も出てきます。悪徳業者と分かっていても売上確保のために商品を提供するメーカが存在する限り、その商材を使って不当な金儲けを企む者は消えません。

    大切なことは、悪徳業者の手口は変わらないと言うこと。従って悪徳業者の名前を覚えるのではなく、手口を理解することが重要です。

    そしてもうひとつ、現在おとり業者は高齢者(特に一人暮らしの)をメインターゲットにしています。ネット上に「おとり販売」の情報が増えたため、ネットに親しんでいる世代は騙しにくくなっているのです。皆さんの両親、祖父母、近所の高齢者と是非とも頻繁にコミュニケートして下さい。「ミシンを買うときは私に相談してね。メーカに知り合いがいるのよ」とでも言っておくと良いかもしれません。

    • マスコミ報道・当局発表
    • 日本ミシンセンター、関東ミシンセンター、ミシンショップ、日本テレフォンショップ(正式名称:全通販売株式会社) に対する行政処分

      埼玉県の発表
      平成18年11月29日
      総務部
      県民・消費生活課/消費生活支援センター
      消費生活担当/事業者指導担当
      細井・畦地/高橋・相川
      内線2935 外線048-830-2935/048-261-0976
      a2810-07@pref.saitama.lg.jp

      不当な販売行為を行っていたミシン訪問販売業者2社を5都県同時に処分 ~特定商取引法と景品表示法で全国初の連携~

      1 被処分事業者名
      (1) 株式会社ソーイングハウス(代表取締役 大塚正美、本店所在地 さいたま市)
      (2) 全通販売株式会社 (代表取締役 伊藤みさ江、本店所在地 大阪市)

      2 処分日
      平成18年11月29日(水)

      3 処分の概要
      不当な販売行為を行っていた家庭用ミシンの訪問販売業者2社に対し、5都県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県)が同時に処分を行った。

      ・特定商取引法第7条に基づく指示処分(違反行為の是正を指示する行政処分)
      ・景品表示法第7条に基づく指示(不当表示の是正を指示する行政指導)
      ・県消費生活条例第22条第1項に基づく勧告(違反行為の改善を求める行政指導)
      特定商取引法と景品表示法で連携しての同時処分は全国初の取組である。また、今回は、より広域的な取組として従来の四都県に静岡県も加わり処分を実施した。なお、今回の処分に伴い、ミシンの製造及び販売に関する業界団体に対し、自主的な法令遵守等の取組を要望した。

      4 事案の概要
      ○特定商取引法・県消費生活条例違反(販売目的隠匿、不実告知)
      広告に掲載された安いミシンの購入の申込みを受け、安いミシンの納品のために消費者宅を訪問すると伝えるだけで、別途持参した高額なミシンの勧誘をしていた。また、その際、安いミシンは「糸の調整が難しい」「壊れやすい」等と、広告記載内容や事実と異なることを告げていた。

      ○特定商取引法・県消費生活条例違反(迷惑勧誘)
      納品に来るだけと思っていた消費者に対し、長時間にわたるなど、迷惑を覚えさせる方法で、別途持参した高額なミシンを勧誘していた。

      ○景品表示法違反(おとり広告)
      広告に表示した安いミシンの難点をことさらに指摘し、購入者の安いミシンを買う意欲を喪失させた後に、別途持参した高額なミシンを勧めていた。

      5 問い合わせ先
      特定商取引法に基づく指示処分及び条例に基づく勧告 消費生活支援センター(TEL:048-261-0976)
      景品表示法に基づく指示 県民・消費生活課(TEL:048-830-2935)


      関西ミシンセンター、全通販売株式会社、株式会社日本広告破産申請に関する記事

      ■日刊信用情報2006年12月25日
      株式会社 関西ミシンセンター 破産申請へ

      負債11億7000万円(3社合計)20日、関係会社ともども事業停止
      所在地=実質本社:大阪府堺市堺区南清水町2-3-1 登記面本社:大阪市西成区千本中1-3-1 代表者=森崎常太郎氏 資本金=5000万円 業種=ミシン販売 年商=55億円(17/9期) 従業員=40人 取引銀行=三井住友(天下茶屋)大同信組(針中野)成協信組(堺)

      概況=20日グループ会社の全通販売(株)(実質本社同、登記面:大阪市住之江区西加賀屋2-5-2、伊藤みさ江社長、ミシン等の製造・修理・販売、資本金1000万円、平成7年7月設立)および(株)日本広告(所在地同、伊藤みさ江社長、広告業、資本金8000万円、昭和58年6月設立)ともども事業を停止し、現在自己破産申請の準備中である。

      なお担当弁護士は㈱関西ミシンセンター・㈱日本広告が藪野担明弁護士(大阪市北区西天満5-9-5、Tel 06-6365-8874)、全通販売が西浦一明弁護士(大阪市北区西天満4-7-1、Tel 06-6365-7600)。

      負債は㈱関西ミシンセンターが約5億7000万円、全通販売㈱が約3億円、㈱日本広告が約3億円。

      ミシンケースの販売を目的にスタートしたが、昭和58年に堺市の現本社を取得し、59年1月より本格的に家庭用ミシンの販売を開始、以後輸入ミシンのウエイトを高めフランチャイズ契約店を増やすほか、一部百貨店での催事販売も行い、7/9期には年商88億円を計上していた。

      また平成7年に全通販売㈱を設立して通信販売業を同社に委譲、当社はフランチャイズ店への販売を中心とした展開となったが、近年では赤字期が散発するほか、バブル期に行ったマンション経営も7年に縮小方針に転換しており、またグループへの貸付や未払もあり財務内容は劣化していた。

      一方、全通販売㈱はグループの通信販売部門として事業を拡大し、11年6月からはTVを媒体とした通信販売も開始、全国に74店舗を構え17/9期には年商87億5194万円を計上していた。なお、㈱日本広告は同社の広告部門として新聞・チラシ広告の印刷・製作を行っていた。しかし、低い価格の商品を広告に使い顧客の注目を集め、実際には高額な商品を勧める「おとり広告」が問題視されていたが、11月29日に東京都ほかより全通販売㈱に対して「景品表示法・特定商取引法及び条例に基ずく行政処分」が下り、これによりクレジット会社との契約が解除されたため、事業の継続が困難となっていた。

      没革=昭和45年4月現社長が登記面本社地にて創業、54年12月法人化、60年3月実質本社を現所に移転。(日刊信用情報2006年12月25日)


      ■訪販ニュース2007年1月11日
      全通販売 自己破産申請へ 行政処分で販売活動停滞し

      ミシン訪販を展開する全通販売(本社・大阪府堺市、伊藤みさ江社長)は12月20日付で事業を停止、事後処理を西浦一明弁護士(大阪市北区西天満4-7-1、電話=06-6365-7600)に一任し、自己破産申請の準備に入った。昨年11月、行政の指示処分から対外信用が低下、販売活動が停滞したため。行政処分が事業活動に多大な影響を与えた顕著な事例となった。

      全通販売は、安価なミシンの「おとり広告」を新聞折込広告等で掲載、注文を受けた顧客宅に訪問し、高額なミシンを販売したとして、昨年11月29日、5都県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県)から景品表示法と特定商取引法に基づく指示処分を受けている。

      根拠の1つとなったのは、06年1月-4月、同都県内で配布された広告約1,300万枚(月30回配布)。02年-06年9月の期間中、相談件数は約2,000件に達していたという。

      しかし、破産管財人の西浦氏は、「処分は、行政手続法による期限ぎりぎりの通知。結論ありきで進められており、弁明の機会は与えられなかった」として、憤りを隠さない。また、「5月の時点で配布を中止しており、処分以前は販売実績に影響はなかった。約30年に及ぶ歴史のある会社で、ローン解約率も3%未満と把握している」(同氏)と訴える。

      一方で行政処分の執行が事業者に問題がある場合、歯止めをかける大きな力となり得る事が証明された。

      全通販売は、全国74支店で家庭用ミシンの小売販売を展開。05年9月期の売上高は約87億円に達していた。

      このほか、親会社にあたる関西ミシンセンター(本社・大阪市西成区、森嵜常太社長、従業員・40人)と日本広告(本社・大阪市西成区、伊藤みさ江社長)の関連会社2社も同日、破産申請の準備に入った。破産管財人は藪野恒明弁護士(大阪市北区西天満5-9-5、電話=06-6365-8874)。全通販売の事業停止に伴う連鎖倒産となった。負債総額は3社合計で約11億円。

      関西ミシンセンターは1975年に設立。民間信用調査機関の調べによると、05年9月期の売上高は55億円に上る。日本広告は1983年に設立。関連会社で販促に使用する広告制作を行なっていた。

      今後、残るグループ企業についても同様に法的手続きがとられる可能性がある。(訪販ニュース 1月11日号)
    • 先頭に戻る


    • 東海ミシンセンター 行政処分(2006年3月)

      2008年3月28日、東海ミシンセンターが行政処分を受けました。「ミシン何でも500円で修理します」と電話を掛けてアポイントを取り、家に上がりこんで高額ミシンを売りつける典型的スタイルです。

      東海ミシンセンターはその社名から関西ミシンセンターグループ(日本ミシンセンター、九州ミシンセンターなど。すでに倒産)のように見えますが、まったく別の会社です。よりによってどうして○○ミシンセンターなんて名前を使うんでしょうね。

      自社のウェブサイトを持っており、注意深く読むと色々と示唆に富む内容があります(閉鎖済み)。主な取引先とか。興味がある方は検索してみて下さい。

      • マスコミ報道・当局発表
      • ■毎日新聞報道
        行政処分:不当な訪問販売中止求め、ミシン販売など2社に(毎日新聞)

        県は28日、不当な訪問販売をしたとしてミシンとゲルマニウム関連商品販売の「東海ミシンセンター」と「東海ゲルマニウム」(ともに藤枝市、荒田充社長)に、特定商取引法などに基づき不当な行為の中止を求める指示処分と改善勧告を行った。

        県によると、ミシンセンターは、ミシンの修理を装って消費者宅を訪れ強引に高機能ミシンを購入させるなどした。ゲルマニウムは「お試し」などと言い消費者の体に張った後、強引に購入させた事例があったという。

        県によると、04年4月~06年2月までに県民生活センターなどに寄せられたミシンに関する相談件数は75件、ゲルマニウムは02年10月の営業開始から14件あった。相談者の最高購入額はミシンが60万円、ゲルマニウムが45万7000円。(3月29日朝刊)


        ■静岡県発表
        静岡県消費生活条例第28条第1項の規定に基づく情報提供

        次の事業者は、訪問販売により消費者と売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「法」という。)第3条、第5条、第6条第2項の規定に違反する行為並びに第7条第3号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年省令第89号。以下「特定商取引法施行規則」という。)第7条第1号に該当する行為並びに静岡県消費生活条例(平成11年静岡県条例第35号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく不当な取引行為(平成11年静岡県告示第355号。以下「不当取引行為」という。)を行ったことから、下記のとおり条例第28条第1項の規定に基づき情報提供する。

        平成18年3月28日 静岡県知事 石 川 嘉 延

        1 事業者の概要
        (1) 名 称 株式会社東海ミシンセンター 代表取締役 荒田 充
        (2) 所 在 地 藤枝市瀬戸新屋164番地
        (3) 業務内容 訪問販売による家庭用ミシン、家庭用指圧代用器又は装身具の販売、 家庭用ミシンの修繕又は改良

        2 法違反行為及び該当不当取引行為の事実
        当該事業者は次のとおり法違反行為及び不当取引行為を行った。

        (1)勧誘目的等不明示(法第3条、不当取引行為1(1))
        (訪問販売をしようとするとき、勧誘行為に先立って、相手方に対し、契約の締結について勧誘をする目的であること及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしない。)

        (2)契約書面の不交付又は不備記載(法第5条)
        (売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合、遅滞なく(現金取引の場合に該当するときは、直ちに)、その契約の内容を明らかにする書面を相手方に交付していない。)

        (3)重要事項の不告知(法第6条第2項、不当取引行為1(2))
        (売買契約の締結について勧誘をするに際し、商品の種類及びその性能、商品の販売価格について、相手方に対し故意に事実を告げない。)

        (4)迷惑勧誘行為(法第7条第3号規則第7条第1号、不当取引行為1(8))
        (契約締結を拒否している相手方に契約するまで執拗に勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をする。)

        3 主な販売の手口
        同社従業員は、消費者に対し、「ミシンの具合の悪いところはありますか?どこのメーカーでもどんな機種の修理でも何でも500円でやるから、あったら言ってください。」等とミシンの修理を勧誘しているかのように電話をかけ、消費者が修理を依頼すると、訪問して、「このミシンは、修理がきかない。」などと言って、消費者に修理は不可能と信じこませる。 そして、新しいミシンを購入するよう勧誘を始め、消費者が「今更そんな良いミシンはいらないから。」、「年に2回か3回くらいしか使わないし、直線縫いができるミシンがあればいいから。」と再三断っても、メーカーと共同開発したという高機能なミシンを強引に購入させる。

        4 勧誘事例
        (1)同社女性従業員は、平成17年○月、A宅に電話し、「東海ミシンですけど、ミシンの具合の悪いとこはありますか?どこのメーカーでもどんな機種の修理でも何でも500円でやるから、あったら言ってください。」とミシンの修理を勧めた。Aは、修理を希望した。

        翌日の午前中、同社従業員は、A宅を訪問し、Aのミシンをちょっと見ただけですぐに「うちじゃ部品が無いから直らないよ。」と言った。

        同社従業員は、一旦A宅から出て行くと、すぐに戻ってきた。そして、新しいミシンを出し、「これは年寄り向きだからこれにしな。」と言い、勧誘を始めた。

        Aは、「今更そんな良いミシンはいらないから。」と断ったが、ミシンを置いて帰ってしまった。そしてAのミシンも持ち帰ってしまった。

        数日後、Aは、「自分のミシンを返してもらおう。」と思い、同社に連絡したところ、同社従業員は、別のミシンを持って来訪し、そのミシンを数万円の物だと言い、「ミシンを下取りしているから、あと2万円もらって○万円にしよう。」と一方的に話を進め、Aは、2万円を支払った。同社従業員は、この時も契約書類を交付しなかった。

        Aは、このミシンも返品したいと連絡したところ、同社従業員が来訪し、また別の中古のようなミシンを購入させようとした。Aが「私のミシンを返してください。」というと、同社従業員は、「あれは名古屋にやったから、他のミシンを持ってくる。」と言った。

        そして、同社従業員は、ネックレスをAの首に掛け、Aが「何これ?」と言うと、「ゲルマのネックレスだよ。」と言い、クレジット契約書を出すと、「これにサインして。」と言った。Aは、何度も買う気がないと断ったが、同社従業員は、Aに手付け金を支払わせた。

        Aは、最初の電話からこの間の同社の勧誘に対して「私が何を言っても人の話を聞いていないし、勝手に話を進めてしまい、ミシンの修理を頼んだのに、何でこんなことになるの。」と、本当に迷惑に思った。

        Aは、その後しばらく一人で悩んでいたが、消費生活センターを通じて同社と合意解約することになった。

        (2)同社女性従業員は、平成17年○月、B宅に電話し、「お宅のミシンの調子はどうですか?」と言い、Bが見て欲しいと言っていないにもかかわらず、「修理の人をやる。明日の午後に行くから家に居てください。」と言った。

        翌日、同社従業員は、B宅を訪問し、「ミシンを見に来ました。」と言い、B宅に上がって、ミシンをちょっと見ただけで「内側の歯車が欠けている。交換するには、もうこんな古い部品がないから、たとえ有ったとしても、修理代がうんと高くつく。」と言った。

        同社従業員は、一旦B宅から出て行くと、ミシンを両手に下げて戻ってきた。

        Bは、ミシンを購入するつもりがないと言ったが、同社従業員は、ミシンを買うように勧めだした。そして、Bが買うと返事もしていないのに、Bの住所や名前、通帳の番号を聞き出すと、Bが一度も契約書に書き込むことがないまま、契約書を作成してしまった。

        そして、同社従業員は、Bが良いとも言わないのに、「古いのは要らんね。」と言うと、Bのミシンを持ち帰ってしまった。

        Bは、夜も眠れずに悩んでいたが、消費生活センターの助言を得て、同社とクレジット会社あてに抗弁書を書いて郵送した。

        抗弁書を郵送して2、3日経った頃、同社従業員は、B宅に電話し、絶対に解約に応じないというような口ぶりで、「何で解約した。」と言った。Bは、反論したが、「現金で全額払って終わりにしたい。ミシン屋と手を切りたい。」と、半ば諦めた気持ちになって、消費生活センターに相談した。

        数日後、同社従業員は、再びB宅に電話し、前回とはうってかわって、大人しい感じだったが、Bの抗弁書の筆跡が申込書のものと似ていると疑った。

        (3)同社女性従業員は、平成17年○月、C宅に電話し、「今日そちらの方面を、500円でミシンのお掃除と不具合を見ていますが、どうですか?」と言った。Cは、一旦断ったが、再度勧められたので、500円くらいならと思って承諾した。

        その日の午後、同社従業員は、C宅を訪問し、「ミシンの点検に来ました。」と言って、Cが「上がって」とも言わないのに、家の中に上がり込んだ。

        同社従業員は、Cのミシンを動かし、10cm位縫ってみただけで、いきなり「このミシンは、修理がきかない。これ以上良くならない。」と言った。

        Cは、「このまま使うからいいです。」と言ったが、同社従業員は、一旦C宅から出て行くと、ミシンを持って戻ってきた。そして、「これから年を取って趣味で使うなら、いろんな機能がついているのがいい。」と、特別にミシンが趣味ではないCに説明を続け、Cが「年に2回か3回しか使わないし、直線縫いだけできるミシンがあればいいから。」と断るのを無視した。そして、「在庫で安いのが店にあるかも知れない。」と言って、会社に電話した。

        同社従業員は、「古いけど、性能が同じだから。」とミシンの購入をしきりに勧めた。Cは、買う気が無かったので、「他にローンもあるので、これ以上ローンを増やす訳にはいかない。」と言ったところ、同社従業員は、「支払いが大変だったらローンにする。」と言った。

        Cが「家の人に相談してから。」と言うと、同社従業員が「自分の使う物を何故家の人に相談するのか?」と言ったので、Cは、本当に嫌になり、腹立たしくなった。

        そうして、断っても、断っても同社従業員に2時間半以上も居続けられたCは、「ミシンを購入しなければ帰ってくれないな。」と諦め、仕方なくミシンを購入することにした。

        同社従業員は、クレジット契約書に「○○○○ミシン」と書いたものの、実物のない商品について、商品のカタログを見せることもしなかった。Cは、どういうミシンを購入したのか全く分からなかった。

        後日、同社従業員は、C宅に商品を届け、操作説明をすることもなく帰っていった。

        Cはしばらくの間一人で悩み続けていたが、消費生活センターへ相談した。Cは、同社と解約することで合意したが、同社は、同社従業員が持ち帰ったCのミシンを返却しなかった。

        5 法及び条例に基づく措置の内容
        今後、上記2の行為をしないよう次の措置を行った。
        (1) 法第7条の規定に基づく指示
        (2) 条例第27条第1項の規定に基づく勧告.

        お問合せ先 静岡県県民部県民生活局県民生活室 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2178  FAX:054-221-2642  E-mail:shohi@pref.shizuoka.lg.jp